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外国人雇用、在留資格、労務管理の相談はGLOBAL

行政書士・社会保険労務士GLOBALでは、お客様の視点に立って、行政書士・社会保険労務士として、外国人の在留資格取得から労務管理までの総合サポートを主に、各種業務を取り扱っています。
名古屋国際センターより徒歩3分のところに事務所を構えており、愛知・岐阜・三重県をはじめ全国対応が可能です。
各種許認可申請、助成金(特にキャリアアップ助成金・正社員化コース)など法人・個人事業主様を対象とした業務、そして、遺産分割協議書作成、離婚届証人代行など個人のお客様を対象とした各種業務も取り扱っています。

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外国人雇用、在留資格、労務管理の相談はお任せください

こんなお悩みはありませんか?

  • 永住や帰化申請をしたいが許可がでるか不安
  • 外国人を採用したいと考えているが手続きがわからない
  • 日本で起業したいため在留資格を取りたい
  • 労務管理上の問題や課題について相談をしたい
  • 親身に相談に乗ってくれる専門家を探している
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
在留資格申請を行う場合、多くの方が自分で申請を行うか、行政書士などの専門家に依頼するかで悩まれることと思います。
これは申請しようとする在留資格の内容や状況などによって異なるので、明確にどちらが正解とは言い切れません。
ただし、行政書士が業として行う場合と本人申請の最も大きな違いは、前章でも述べましたが経験の違いです。
一般の方であれば多くても在留資格申請を行うのは一生に数回なのに対し、事務所にもよりますが行政書士はその数十倍から数百倍の件数を毎年申請しています。
当然、仕事として多くの経験を持つ行政書士の方が、申請のコツや入管の考え方などを熟知しているため、在留資格が許可となる可能性は高まります。
申請中にトラブルが発生した場合や不許可となってしまった場合でもしっかりとサポートいたします。

行政書士に依頼するメリット

メリット
専門的な知識と経験
専門的な知識と経験を備えた専門家に任せることでより的確・スムーズな申請をすることができます。
メリット
時間と労力が軽減
外国人本人・代理人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、時間と労力が軽減されます。
ご自分の仕事や学業に専念することができます。
メリット
事務処理の効率化・円滑化
専門家による的確な書類の提出を受けることができ、事務処理の効率化・円滑化を推進されることとなります。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

在留資格の種類

一の表(就労資格)

項目背景色付き+枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
在留資格
該当例
在留期間
外交
外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用
外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授
大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術
作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教
外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道
外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
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二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)

項目背景色付き+枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
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在留資格
該当例
在留期間
高度専門職
ポイント制による高度人材
【1号】5年
【2号】無期限
経営・管理
企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務
弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療
医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
5年,3年,1年又は3月
教育
中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
介護 介護福祉士 5年,3年,1年又は3月
興行
俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は30日
技能
外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
特定技能
【1号】特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
【2号】特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
【1号】法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
【2号】3年,2年,1年又は6月
技能実習
【1号】【2号】【3号】
技能実習生
【1号】法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
【2号】法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
【3号】法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
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三の表(非就労資格)

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在留資格
該当例
在留期間
文化活動
日本文化の研究者等
3年,1年,6月又は3月
短期滞在
観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
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四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり)

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在留資格
該当例
在留期間
留学
大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修
研修生 1年,6月又は3月
家族滞在
在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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五の表

項目背景色付き+枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
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在留資格
該当例
在留期間
特定活動
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)

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在留資格
該当例
在留期間
永住者
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
無期限
日本人の配偶者等
日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者
第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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特定技能/ 技術・人文知識・国際業務

「特定技能1号」・「特定技能2号」・「技術・人文知識・国際業務」
の違いは以下の通りです。

1:特定技能1号
特定技能1号は、人手不足が深刻な産業分野で外国人に現場業務を担ってもらうための制度です。 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、 鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16分野が対象となっています。 この在留資格で働く外国人は、技能試験や日本語試験に合格するなどして、一定の実務能力と日本語能力を持つことが求められます。 ただし、在留期間には制限があり、更新を繰り返しても通算5年までしか日本に滞在することができません。 また、原則として家族を日本に呼ぶことはできません。 さらに、この制度では、受入れ企業または登録支援機関が、外国人に対して生活面や行政手続きなどの支援を行うことが義務付けられています。

2:特定技能2号
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い熟練技能を持つ外国人を対象とした制度です。 一定期間の実務経験を積み、さらに高度な技能試験に合格した人材などが対象になります。 特定技能1号と大きく異なる点として、次の特徴があります。 ・在留期間の更新に制限がない ・配偶者や子どもの帯同が認められる ・企業の支援義務がない つまり、特定技能2号は長期的に日本で働くことができる在留資格であり、条件を満たせば将来的に永住申請の対象になる可能性もあります。 現在は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野が対象です。

3:技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務は、一般に「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれる在留資格です。 この在留資格は、大学などで学んだ専門知識を活かして働く外国人を対象とした制度です。 主な職種としては次のようなものがあります。
  • エンジニア
  • 設計技術者
  • 通訳
  • 海外営業
  • マーケティング
  • 経理、人事、総務など
この在留資格では、単純作業や現場作業は基本的に認められておらず、専門性のあるホワイトカラー職種であることが必要です。 在留期間は1年、3年、5年などで更新可能で、更新回数の制限はありません。 また、配偶者や子どもを「家族滞在」として日本に呼ぶことも可能です。

在留資格の変更を検討する際の注意

「特定技能1号」の方が、「特定技能2号」か「技術・人文知識・国際業務」のどちらに変更すべきか、またどのように判断すればよいのか、といったご相談を当事務所ではたくさんいただきます。
難しい話ですが、「学歴」があるから「技術・人文知識・国際業務」を選ぶ、ということでは選び方としては不十分で、あくまで複数ある要件をすべて満たしているかという点で検討しなければなりません。

「特定技能1号」から「特定技能2号」に変更するためには、「特定技能2号評価試験」(もしくは相当の試験)に合格し、各分野で決められた年数以上の実務経験が必要です。
また、分野によっては日本語能力検定の合格が求められてる場合もあります。
これらの要件を満たしたうえで行う業務としては、他の従業員やチームメンバーの指示・指導・管理をしながら自らも作業等に従事する場合が該当します。

技術・人文知識・国際業務(専門性を活かしたい方向け)

就労系在留資格の中で最も一般的な、在留資格になります。 
  • 【メリット】: 在留期限の制限がなく、将来的に永住権を目指しやすいです。 家族と一緒に暮らせます。
  • 【デメリット】: 「大学での専攻」と「仕事内容」に関連性が必要です。 例えば、文学部卒の人がプログラマーとしてこの在留資格を取るのは難易度が高いです。
【仕事の例】: IT企業のエンジニア、機械設計、半導体開発、貿易事務、語学学校の講師、経営コンサルタント、企業のコンプライアンス業務、デザイナーなど。 大学を卒業していて、オフィスワークや専門的な仕事をしたい方は「技術・人文知識・国際業務」が第一候補です。

ご依頼の流れ

Step.1
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
Step.2
ヒアリング
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
Step.3
提案・見積
ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
Step.4
契約・着手金ご入金
発注に際して必要な契約をいたします。その際、着手金をご入金いただきます。
Step.5
書類作成・内容ご確認
提案させていただいた内容にて書類を作成し、内容をご確認いただきます。
Step.6
申請・請求
入管などの官公署に書類を提出し、許認可取得までフォローします。
Step.7
残額ご入金
許可後にご入金いただきます。
Step.1
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当事務所の強み

【画像表示位置の設定】を使用すると画像が正しい比率で表示されない可能性があります

外国人雇用サポート

行政書士、社会保険労務士
兼業による在留資格取得
労務管理の総合サポート

相続手続

相続人様に寄り添う迅速な
遺産分割協議書などの作成

補助金・助成金申請

事業主様のニーズに応じた
各種補助金・助成金の提案

小見出し

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主な業務内容

  • 在留資格認定証明書交付申請 
  • 在留資格取得許可申請 
  • 在留資格変更許可申請 
  • 在留資格更新許可申請 
  • 資格外活動許可申請  
  • 就労資格証明書交付申請 
  • 再入国許可申請  
  • 在留特別許可請願 
  • 上陸特別許可請願 
  • 仮放免許可申請 
  • 永住許可申請  
  • 帰化許可申請 
  • 登録支援機関登録申請 
  • 短期滞在査証申請書類作成 
  • 行政機関への同行 
  • 監理団体外部監査 
  • 労務相談 
  • 有料職業紹介事業許可申請
  • 建設キャリアアップシステム代行申請 
上記業務以外にも、行政書士業務、社会保険労務士業務として取り扱い可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 紹介者がいなくても相談を受けていただくことは可能ですか?

    もちろんお受けいたします。当事務所では、ご紹介がなくてもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
  • 行政書士、社労士に依頼する場合、どのくらいの費用が必要ですか?

    費用については事案によって異なりますので、まずはご相談ください。費用面や解決までの流れをご説明するので、その上で依頼されるかはご検討ください。
  • 相談した情報が漏れることはありませんか?

    ご安心ください。行政書士、社労士には守秘義務がございますので、お客様の許可なしに情報が漏れるようなことはありません。
  • 営業時間内ならば、いつでも面談は可能ですか?

    お気軽にお立ち寄りいただいて結構ですが、外出中、面談中などの場合もありますので、予めメール、電話などでご連絡いただくことをおすすめします。

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会社概要

事務所名
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所在地
〒462-0021
名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館210
代表
脇田 幸雄  (Wakita Yukio)
(行政書士登録: 第18190941号)
(社会保険労務士登録: 第23170075号)
アクセス
名古屋国際センターより北へ徒歩3分
TEL
Phone: 052-938-3936
Mobile: 090-9028-2619
FAX
052-938-3937
E-mail
wakita@office-global.jp
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